無免許運転の罰金・点数 交通違反をすると刑事処分と行政処分が科されます。 罰金相場と懲役刑 無免許運転は道路交通法違反となり 、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 が科されます。 かつては「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」とされていましたが、飲酒運転等の交通違反
原付 無免許運転 点数-万が一免停中にも関わらず運転した場合、無免許運行となり運転免許を取り消されてしまうので注意しましょう。 2 六ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金処分 違反点数加算と免停に加え、六ヶ月以下の懲役あるいは30万円以下の罰金が科せられます。 ・運転免許停止処分を受けてから停止期間が経過したとき ・最後の違反や事故から1年以上の無事故無違反の免許期間が経過したとき 違反点数が、免許停止になる基準を超えた場合、その段階での累積違反点数に応じて免許停止期間が決定されます。
原付 無免許運転 点数のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
0 件のコメント:
コメントを投稿